*詳細は作成中 です。
離婚をするにあたって,離婚をするかどうかをまず決めますが,離婚する場合は,①お金のことと②子どものことを決めなくてはなりません。
1 お金のこと
(1) 慰謝料 ①離婚原因の程度と②結婚期間によって決まる
(2) 財産分与 原則 2分の1
* 年金分割
* 対象財産 婚姻期間中に夫婦の協力で増加した財産
現金,預金,不動産,保険,退職金等
対象外①婚姻前から有していた財産(特有財産)
②夫婦の協力に関係なく増加した財産 例 相続,受贈,交通事故の損害賠償
2 子供のこと
(1) 親権者
*面接交渉権 親権者ではない親は子どもに会う権利があります。
(2) 養育費
両親の経済力・子どもの人数によって異なりますが,東京家裁HPに計算の参考となる算定表があります。
1 協議
まずは双方で話し合うことになります。
2 調停(家庭裁判所)
協議がまとまらなければ,家庭裁判所において調停を行います。調停委員が間に入り,両者の言い分を仲介します。
3 訴訟
原則として先に調停を行わなければなりません
調停で協議がまとまらない場合等は,裁判所に決めてもらうことになりいます。その場合,子どもの利益、子どもの福祉のためには父母のどちらが適格かという判断がされます。判断の材料としては①乳幼児における母性の優先,②継続的な環境を優先,③子どもの意思,④きょうだいを分けない,⑤養育環境の比較などがあげられます。
概ねですが,子どもが未熟な場合は(~12歳程度),母親が優先されやすいです。他方,子どもが成熟している場合は(13歳程度~),子どもの意志が尊重されやすいです。