◎氏の変更

1 氏の変更

  「やむを得ない事由」がある場合、家庭裁判所の許可を得て

2 子どもの氏の変更

  「子が母(又は父)と氏を異にする」場合、家庭裁判所の許可を得て

・ 配偶者のある子が氏を変更する場合、配偶者も氏が変更される(ただし、子の子は、変更されない)

3 養子縁組

  養子は養親の氏を称する

・配偶者のある戸籍筆頭者が養子になる場合、配偶者も氏が変更される(ただし、養子の子は、変更されない)

 *戸籍筆頭者ではない場合は、養子になっても氏は変更されない。

 

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