1 氏の変更
「やむを得ない事由」がある場合、家庭裁判所の許可を得て
2 子どもの氏の変更
「子が母(又は父)と氏を異にする」場合、家庭裁判所の許可を得て
・ 配偶者のある子が氏を変更する場合、配偶者も氏が変更される(ただし、子の子は、変更されない)
3 養子縁組
養子は養親の氏を称する
・配偶者のある戸籍筆頭者が養子になる場合、配偶者も氏が変更される(ただし、養子の子は、変更されない)
*戸籍筆頭者ではない場合は、養子になっても氏は変更されない。
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