賃貸借契約

◎ 解約予告期間について

 建物の賃貸借契約において,通常,解約予告期間に関する条項が入っていますが,解約予告期間は3ヶ月と民法で定められています。

 もっとも,貸主からの予告に関する限り,借地借家法により,借主保護のため,6ヶ月に延長されています。加えて,貸主が解約するには,正当事由が必要となり,容易に解約は認められません。

【まとめ】

借主 3ヶ月以上の予告期間(短縮することに問題ありません。)

貸主 6ヶ月以上の予告期間(短縮しても借地借家法により無効に),正当事由も必要

 

◎ 明け渡しについて

不動産を明け渡させる方法として

 

◎賃料増減額

賃料が①租税の変動②経済情勢の変動③近隣相場に比して,不相当になった場合,賃料増減額の請求が可能です。 話し合いがまとまらない場合,調停を行い(調停前置),調停がまとまらない訴訟を行うことになります。 訴訟による判決で賃料の増減が認められた場合,増減額請求のあった時まで遡って清算することになります。 *賃料額の協議が整わなくても,賃料を支払わなければ解除原因となります。貸主が受領しない場合,供託を行うべきです。

福島県弁護士会所属

 

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