建物の賃貸借契約において,通常,解約予告期間に関する条項が入っていますが,解約予告期間は3ヶ月と民法で定められています。
もっとも,貸主からの予告に関する限り,借地借家法により,借主保護のため,6ヶ月に延長されています。加えて,貸主が解約するには,正当事由が必要となり,容易に解約は認められません。
【まとめ】
借主 3ヶ月以上の予告期間(短縮することに問題ありません。)
貸主 6ヶ月以上の予告期間(短縮しても借地借家法により無効に),正当事由も必要
不動産を明け渡させる方法として
福島県弁護士会所属
主たる事務所所在地
〒963-8876
福島県郡山市麓山1-2-9
<TEL>
024-934-0851
<FAX>
024-935-6804