<<原子力発電所事故損害賠償情報>>

◎ 自主的避難者の賠償

県北地域又は郡山市、須賀川市に居住していた場合の自主避難者(成人のみ:~H23.4、18歳以下も:~H24夏)については,紛争解決センターへの申立をする場合,以下のような基準が示されています(H24.8.3)(H26.9.20修正)。

*H23分については既払金(大人8万円、子ども・妊婦60万円)が控除されます。

1 生活費増加分

 ① 家財道具購入費

   家族全員で避難 15万円

   家族一部で避難 30万円(親戚宅等は15万円)

 ② 光熱費・通信費・食費等生活費増加分

   家族一部で避難 月3万円

 ③ 避難雑費    月2万円/人(平成24年~)

2 避難費用

 ① 避難交通費

   東電の直接請求で認められている標準避難交通費の8割

 ② 引越関連費用

   領収書あれば実費

 ③ 帰宅費用

   標準避難交通費の8割又は1km22円

 ④ 面会交通費

   東電の直接請求で認められている避難交通費の8割(月2往復まで)

3 就労不能損害

  退職から6ヶ月分

* 23年分については,大人4万円,子ども20万円(一律賠償の半額)が控除されます。

4 通勤交通費

  避難前からの増加があれば1km22円で認められる余地があり 

   

◎ 紛争解決センター(ADR)

原子力損害賠償につき,和解の仲介を行う紛争解決センター(ADR)郡山事務所が開設されました。賠償指針に挙げられていない損害については,同手続の利用をお勧め致します。 (H23.9.14)

電話 0120-377155

住所 郡山市方八町1-2-10 2階 

紛争解決センター手引き.pdf
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福島県弁護士会所属

 

主たる事務所所在地

〒963-8876

福島県郡山市麓山1-2-9

<TEL>

024-934-0851

<FAX>

024-935-6804