原子力損害に関する賠償請求を行うには主に①東電に対する直接請求,②紛争解決センターに対する和解仲介申立,③訴訟がありますが,②紛争解決センターに対する和解仲介申立手続きの利用をお勧めします。
更に詳しい説明が別ページにあります。
① 中間指針以外の賠償
中間指針に記載のない損害であっても、相当であるものは、損害として認定され、和解案に盛り込まれます。
② 手続の円滑性
速やかに、和解に向けた手続を進めることができます。
③ 早期解決
申立受理から3か月程度を目途に、和解による紛争の解決を目指しています。
④ 安価
紛争解決センターでは、申立てに関する手数料はかかりません。
⑤ 秘密性
紛争解決センターにおける手続は、原則として、非公開で行われ、事件記録等は公開されません。
⑥ 適切かつ公平な解決
和解の仲介手続は、弁護士等の仲介委員によって、中間指針を基準に、中立公正に運用されます。
また、申立てを多数取り扱うことから、同種被害の申立てについては公正な解決が図られる予定です。
(1) 法テラスの利用が可能な場合 法テラスの基準による
①着手金(法テラスによる立替) 36,750円(+実費10,000円)
②報酬金 給付額の2~3%(消費税別)
(2) 法テラスの利用が認められない場合 法テラスと同等の基準による